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社会福祉法人甲佐町社会福祉協議会
〒861-4601
熊本県上益城郡甲佐町岩下24
TEL:096-234-1192
FAX:096-235-3081
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  社 会 福 祉 事 業
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役員報酬等基準

役員の報酬等に関する規程

(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人甲佐町社会福祉協議会(以下「本会」という。)の定款第25条の規定に基づき、役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものである。
 
(役員等)
第2条 この規程において、役員とは、理事及び監事をいう。
 
(報酬等の支給)
第3条 非常勤役員等については、報酬を支給しないととし、法人業務を行う場合に別表1の通り費用を弁償する。ただし、交通費の実費が別表1の費用弁償額を超える場合には、職員等の旅費規程に基づき、旅費を支払うことができる。この場合、別表1の費用弁償は行わない。
 
(好評)
第4条 本会は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
 
(改廃)
第5条 この規程の改廃は、表委員会の決議を経て行う。
 
(補則)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定めるものとする。
 
別表1 非常勤役員の費用弁償額    日額2,200円
 
 

評議員の費用弁償に関する規程

(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人甲佐町社会福祉協議会の定款第9条の規定に基づき、評議員の費用弁償に関し必要な事項をさだめるものである。
 
(費用弁償)
第2条 評議員が、その職務のため、評議員会に出席したときは、別表1により費用を弁償する。
2 交通費の実費が前項の費用弁償額を超える場合には、非常勤役員等の報酬及び旅費に関する規程に基づき、旅費を支払うことができる。この場合、前項の費用弁償は行わない。
 
(改廃)
第3条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
 
別表1 費用弁償の額  日額2,200円 
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